自民党の河野太郎前デジタル相が6日までにX(旧ツイッター)を更新。衆院選で躍進した国民民主党(玉木雄一郎代表)が公約とし話題となっている「103万円の壁」を含… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム(nikkansports.com)。
河野氏は「『 年収の壁 』が話題になっています。『 年収の壁 』といわれるものは四つありますが、実際に 年収の壁 といわれるものは、多分一つです」と指摘して「103万円」「106万円」「130万円」「150万円」の4つを羅列して、解説をつづった。
まず「103万円」について、「年間収入が103万円を超えると、本人に所得税がかかります」と説明。「収入が103万円を超えると、控除が引き切れなくなり、課税所得が発生しますが、税率は課税所得が195万円までは5%です。つまり収入が103万円を超えて105万円になると、2万円に対して5%の所得税、1000円がかかり、手取りは104万9000円、つまり103万円よりも大きくなります。収入が103万円を超えると、確かに所得税を支払う必要が出てきますが、引き続き手取り収入は増えます!」と例示した上で「『103万円』に関する給与所得控除と基礎控除の引き上げは、年収の『壁』問題というよりは、減税問題です」とした。
続けて「106万円」を例示。「従業員数が50人を超える企業で働いている者が、月8.8万円以上の所定内賃金を得ると被用者保険が適用され、保険料負担が発生します。今までは支払う必要がなかった厚生年金保険料が発生するので、手取り収入が減少します。手取り収入を維持するためには収入が125万円以上になるまで働く必要があります」と説明。「ただし、将来、厚生年金をうけとることができるようになります。さらに医療保険から傷病手当や出産手当を受け取ることができるようになります」とメリットも記した上で「手取り収入が減るという意味では『壁』です。ただし、岸田内閣で支給を始めた社会保険適用促進手当が受けられるので、最長3年間は保険料負担が補填されます」と紹介した。
「130万円」は「従業員数が50人以下の企業で働く者が、年間収入130万円以上になると、配偶者の扶養から外れるため、国民年金の第三号被保険者から第一号被保険者になり、国民年金保険料が発生します。また、国民健康保険の保険料負担も発生します。将来の国民年金の金額は変わらないため、保険料負担の分、手取り収入が減ります」と指摘。「従業員数50人以下の企業で働く者にとって、大きな『壁』となります」とした。「つまり、『103万円』と『150万円』の『税の壁』は、税負担は増えていきますが、手取り収入は増え幅が小さくなるものの増えます。『106万円』と『130万円』の『保険料の壁』は保険料の負担が発生するため、手取り収入が減ります」と説明した上で「ただし、50人超の企業で働いている場合、壁は『106万円』で保険料負担に応じて将来の厚生年金額や医療保険の給付が増えるメリットがあります。河野氏は「そのため、これまで社会保険の適用拡大、つまり企業規模が小さくても厚生年金等の適用を拡げてきました。次期年金改革でも、さらなる適用拡大について議論される予定です。ただし、これは規模の小さい企業の負担増につながります
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