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わいせつ誘拐の教頭、逮捕後も給与6割支給続く…懲戒手続き進まず「休職扱い」 : 社会 : ニュース

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わいせつ誘拐の教頭、逮捕後も給与6割支給続く…懲戒手続き進まず「休職扱い」 : 社会 : ニュース
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わいせつ誘拐の教頭、逮捕後も給与6割支給続く…懲戒手続き進まず「休職扱い」 社会

教頭は公判中で、昨年12月21日の初公判で起訴事実を認めた。起訴状によると、教頭は2017年8月、同県熱海市内で10歳代の少女をわいせつ目的で誘拐し、口にテープを貼り付けた上に手足をロープで縛るなどしたとされる。昨年9月には、沼津市内で10歳代の少女を同様の手口で監禁したとされる。教頭は昨年10月4日に静岡県警沼津署に逮捕され、その後、11月16日に再逮捕された。 静岡県教委によると、逮捕以降に県教委関係者などが事実確認のため逮捕後の教頭を訪ねた。教頭は辞意を示したものの、少女が性的な被害に遭う重大事件の捜査中だったこともあり、具体的な内容を聞き出せなかったという。県教委はこれらの理由から、懲戒免職処分を下すための十分な根拠を得られていない。今は「起訴休職処分」の状態で、給与は4割カットされているものの支給され続け、1月分の給与も支払われたという。教頭は公立中学校教諭という公務員だ。ただし、冬のボーナスはカットになった。 教頭が初公判で起訴事実を認めたことで、県教委側はようやく本人から事件について聴取できたとみられる。県教委は年度内に懲戒免職処分を下す考えだ。担当者は「事実関係の確認はなるべく早くしたい。本人がその行為を本当にしたのかもしっかり確認しなければならない」と話す。 不祥事の再発防止策に詳しい同志社大の太田肇教授(組織論)は「制度上、逮捕後も給与支払いが認められているのであれば仕方ない。ただ、公判で有罪になった場合に給与の返還を求める制度も必要だ」と話す。そのうえで、捜査当局との柔軟な情報共有の検討が有効であることを指摘した。.

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