SNS上のひぼう中傷への対策を強化するため、「侮辱罪」に懲役刑を導入。法定刑の上限が引き上げられます ✓1年以下の懲役・禁錮 ✓30万円以下の罰金
人を侮辱した行為に適用される侮辱罪に懲役刑を導入し、法定刑の上限を引き上げるほか「懲役」と「禁錮」を一本化した「拘禁刑」を創設する改正刑法などが、参議院本会議で、自民・公明両党や日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決 成立しました。改正刑法などでは、SNS上のひぼう中傷対策を強化するため、公然と人を侮辱した行為に適用される侮辱罪に懲役刑を導入し、法定刑の上限が「1年以下の懲役・禁錮」と「30万円以下の罰金」に引き上げられます。また改正法には、身柄の拘束を伴う刑のうち、刑務作業が義務づけられている「懲役」と、義務づけられていない「禁錮」を一本化した「拘禁刑」の創設も盛り込まれ、明治40年の刑法の制定以来、初めて刑の種類の見直しが行われました。改正法は13日の参議院本会議で採決が行われ、自民 公明両党や日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決...
改正法では、再発防止の観点から、裁判所が個別の事案に応じた処分を出せるよう、保護観察中に再び罪を犯した場合でも執行猶予を付けることができるようにするとともに、2回目の執行猶予を付けることができる再犯の量刑を1年以下から2年以下に引き上げました。 そして、保護観察の対象で2回目の執行猶予が付いた人への対策を強化するため、保護観察所が、再犯に結びついた要因を的確に分析するとともに、少年鑑別所に対し、改善に向けた適切な指針を示す「鑑別」について、刑務所などが依頼する対象者を20歳以上の受刑者にも拡大し、個々の特性に応じて活用するよう求めています。このほか、受刑者の社会復帰を促すため、住まいや就労先の確保を後押しし適切な医療を受けられるよう支援することや、拘置所や警察署などで勾留されている人にも、必要に応じて、住まいの確保や就労支援に向けた調整を行う規定なども設けられました。日弁連=日本弁護士連合会は、ことし3月に出した意見書で、侮辱罪は処罰の対象が広いため、政治的意見などの正当な論評も萎縮させ、表現の自由をおびやかすおそれがあるほか、法定刑の引き上げにより逮捕・勾留されて長期間、身体拘束されることになると指摘しました。
意見書の作成に携わった、第二東京弁護士会の趙誠峰弁護士は、インターネット上のひぼう中傷をなくしていくことは必要だとしたうえで、今回の法改正について「時の政府に少し侮辱的な表現を含んだ批判的な言動をしたら、ある日突然、逮捕状が示されるかもしれない。非常に怖い世の中になるリスクをはらんでいる」と話します。 そのうえで「今後、適正に運用されているか批判的な検証やチェックをしていく必要がある。刑罰で問題を解決するのは最後の手段であり、それより手前の段階で民事上の解決が効果的にできるよう、損害賠償の金額を上げたり、ひぼう中傷した人の情報を被害者が開示しやすくするなどの対策も必要だ」と指摘しています。