サラリーマンの秋~年末の風物詩、「年末調整」がやってきた。読者のお手元には生命保険会社などから保険料控除の証明書が届いているだろう。前回は3つの申告書の記入例を紹介するとともに、そもそも年末調整とは何かについても説明した。2回目となる今回は、「令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という、ウルトラスーパーアホみたいに長い名称の申告書について記入手順を詳しく見ていこう。
上段は会社名や自分の氏名、住所などを記入する欄。この申告書の主役は中段の4ブロックで、左側が自分の所得と基礎控除、右側は上から順に配偶者の情報、配偶者の所得、配偶者控除となっている。下段は「所得金額調整控除」だ。①に年収を記入し、年収から所得を計算する。ここが年末調整の天王山なので、記入・計算(・手抜きする)方法はあとで説明しよう。②に所得を記入。大半の人は900万円以下(=年収1095万円以下)となるので、③の「基礎控除の額」は48万円と記入。④の判定に「A」と記入する。
「以上。」で終わらせたいが、不毛な説明をしよう。まず知りたいのは今年の年収。まだ11月の給与、ボーナス、12月の給与をもらっていないので、10月までの給与明細を集計しても、残業代などで毎月の給与が変動する人は年収を正確に把握するのは難しい。とはいえ「年収1095万円以下」の人は答え(=区分)は決まっているので、実際の年収と記入する年収に100万円の差異があっても実務上の問題はないので、ザックリとした予想で年収を記入しよう。ご自身の年収(年俸)を把握している人も同様だ。源泉徴収票も毎月の給与明細もすぐには見つからない人はどうするか。一般的に毎月の給与は支給額から所得税、住民税、社会保険料が引かれるので手取りは2~3割少なくなる。通勤手当が加算され、ボーナスは企業の業績などにより変動するが、100万円の差異が気にならない人は「手取り額の15~20倍」=年収としよう。
もし配偶者がパート勤めで年収を103万円以下に調整しているなら、所得金額は48万円以下となる。年齢が70歳未満なら、判定は「48万円以下かつ年齢70歳未満=②」となる。配偶者が正社員で働いていて年収が201万6000円以上なら、配偶者(特別)控除を受けることはできない。
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