国土交通省 関東運輸局は、栃木運輸支局が東北道で実施した特別街頭検査の内容を発表しました。1台の不正改造車に整備命令書を交付したといいます。
装置の取り付けや取り外し、改造などを行い、保安基準に適合しなくなった状態のクルマ(不正改造車)はこの保安基準に合致せず、公道を走行することは違法となります。例えば、マフラー(消音装置)を取り外す(いわゆる「直管」)ことや、法規に適合しないレース用などを取り付けると、エンジン始動・走行時に爆音がこだまし、近隣の大迷惑になります。また、サスペンションを改造したり、競技用の部品を取り付けて車高を落とした状態(いわゆる「シャコタン」)にすると、保安基準で定められた最低地上高9cmを切ることがあります。 低すぎる車高は、車体やマフラー、エンジン下部などを路面にひっかけて車両故障を招き、立ち往生して渋滞を引き起こします。道路びょうやマンホールなど、金属製の道路設備と接触すれば、火花が飛び散り、最悪の場合は車両火災に至る危険性もあります。タイヤをはみ出させて回転部分を露出(いわゆる「ハミタイ」)させれば、歩行者を巻き込む可能性があり、非常に危険です。いっぽう不正改造の現状としては、個人の自己満足で収束するケースも多いですが、なかには不正改造車の団体を作って行動している輩も多く存在し、夜間の高速のSA/PAや道の駅などに集結し、空ぶかしやドリフトなどを行って、近隣住民や一般ドライバーに多大な迷惑を及ぼしています。さて、今回関東運輸局 栃木運輸支局は、自動車技術総合機構関東検査部や軽自動車検査協会と連携し、栃木県警とともに東北道で検問を実施。このうち旧車のセダン1台で、タイヤ・ホイールの突出(ハミタイ)、着色フィルム(フルスモ)、騒音基準を満たさないマフラー(爆音マフラー)の取付けが確認され、その場で検挙されました。関東運輸局は「引き続き、街頭検査の実施などを通じて不正改造車の排除に取り組んでまいります。」とコメント。「排除」という強い言葉を使い、怒りをにじませつつ、不正改造車を断固として許さない構えです。.
装置の取り付けや取り外し、改造などを行い、保安基準に適合しなくなった状態のクルマ(不正改造車)はこの保安基準に合致せず、公道を走行することは違法となります。例えば、マフラー(消音装置)を取り外す(いわゆる「直管」)ことや、法規に適合しないレース用などを取り付けると、エンジン始動・走行時に爆音がこだまし、近隣の大迷惑になります。また、サスペンションを改造したり、競技用の部品を取り付けて車高を落とした状態(いわゆる「シャコタン」)にすると、保安基準で定められた最低地上高9cmを切ることがあります。 低すぎる車高は、車体やマフラー、エンジン下部などを路面にひっかけて車両故障を招き、立ち往生して渋滞を引き起こします。道路びょうやマンホールなど、金属製の道路設備と接触すれば、火花が飛び散り、最悪の場合は車両火災に至る危険性もあります。タイヤをはみ出させて回転部分を露出(いわゆる「ハミタイ」)させれば、歩行者を巻き込む可能性があり、非常に危険です。いっぽう不正改造の現状としては、個人の自己満足で収束するケースも多いですが、なかには不正改造車の団体を作って行動している輩も多く存在し、夜間の高速のSA/PAや道の駅などに集結し、空ぶかしやドリフトなどを行って、近隣住民や一般ドライバーに多大な迷惑を及ぼしています。さて、今回関東運輸局 栃木運輸支局は、自動車技術総合機構関東検査部や軽自動車検査協会と連携し、栃木県警とともに東北道で検問を実施。このうち旧車のセダン1台で、タイヤ・ホイールの突出(ハミタイ)、着色フィルム(フルスモ)、騒音基準を満たさないマフラー(爆音マフラー)の取付けが確認され、その場で検挙されました。関東運輸局は「引き続き、街頭検査の実施などを通じて不正改造車の排除に取り組んでまいります。」とコメント。「排除」という強い言葉を使い、怒りをにじませつつ、不正改造車を断固として許さない構えです。




