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年収1,000万円から360万円に大激減で夜も眠れぬ61歳元部長…〈収入補填の給付金〉を受け取るも、まさかの金額に思わず「足りるわけないだろ」【FPの助言】

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年収1,000万円から360万円に大激減で夜も眠れぬ61歳元部長…〈収入補填の給付金〉を受け取るも、まさかの金額に思わず「足りるわけないだろ」【FPの助言】
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今回の主人公、会社員Aさんは、定年後も継続雇用で働き続けています。しかし、役職定年・会社の経営不振・定年という3つのタイミングで大幅な収入減を経験。一時は1,000万...

今回の主人公、会社員Aさんは、定年後も継続雇用で働き続けています。しかし、役職定年・会社の経営不振・定年という3つのタイミングで大幅な収入減を経験。一時は1,000万円あった年収が、今は若手社員なみの360万円まで下がっています。Aさんのように、定年退職を迎えた後も同じ会社で働く人は増加傾向にありますが、継続雇用後の給与は定年時より低く設定されることが多いのが実情です。今回はそんな定年後の減収に対処するための給付金制度について、FPの南真理氏が解説します。地方都市の小さな会社の営業企画部に勤めるAさん(61歳・男性)は、定年退職を迎えた後も引き続き同じ会社で継続雇用で働いています。仕事の実力はまだまだ年下の同僚に負けているとは思っていませんが、切ない現実がAさんを追い詰めつつありました。ところが、Aさんを避けては通れない試練が待ち構えていました。それが「役職定年」です。55歳になると役職定年になるのが会社の通例で、部長職を外され実質的な降格と共に収入ダウンのお達しを受けたのです。提示された年収は2割減の800万円でした。 Aさんの家族は同い年の妻と子ども1人ですが、子どもは当時25歳で独立済み。教育費など家計負担が大きいピークの時期は過ぎていました。年収が200万円も下がったことに不満はあったものの、自分の先輩も同じように役職定年を受け入れていたのを以前から見てきたAさん。妻と2人であれば800万円でも十分生活できる範囲だと自分に言い聞かせて、その後も手を抜くことなく仕事を続けていたのでした。 しかし、Aさんが58歳になったときに2回目の試練が訪れました。会社の業績不振によってボーナス支給はゼロに。大幅な賃金カットを余儀なくされ、年収は800万円から540万円に大幅ダウンとなりました。それでも長年勤めた会社への恩義と年齢的なことを考え、Aさんはこのまま今の会社で働く選択をしました。 そして60歳で定年退職を迎え、継続雇用を選択。しかし継続雇用後は年収が下がるのが一般的です。Aさんも例外ではなく、提示された年収は360万円でした。つまり、現役時代に最も給料をもらっていた54歳の年収1,000万円から、今は年収360万円まで落ち込んでしまったのです。さすがに老後の生活が不安になったAさんは、古くからの知り合いのファイナンシャルプランナー(以下、FP)に相談することにしました。 「役職定年、経営不振、継続雇用と3段階でこんなに給料が下がるとは思いませんでした。年金をもらえる65歳までは生活のために働かざるを得ないけれど、若手社員と変わらない給料で働くのは正直モチベーションを保つのに苦労していますし、長い老後を考えると夜もあまり眠れません」とのこと。しかし、先ほども触れたとおり、継続雇用後の賃金は定年前より下がるのが一般的です。賃金が下がることによる従業員の不安解消と雇用の継続を支援するために給付されるのが「高年齢雇用継続給付金」です。 高年齢雇用継続給付金は公的保険の雇用保険から支給されます。また、高年齢雇用継続給付金には60歳以降も同じ会社で働く場合に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」と、一度離職し、基本手当を受給した後、60歳以降に別会社に再就職した場合に支給される「高年齢再就職給付金」の2種類があります。 このうち、継続雇用を選択したAさんが受け取れる可能性があるのが、「高年齢雇用継続基本給付金」の方です。高年齢雇用継続基本給付金の支給要件は、60歳以上65歳未満で、5年以上雇用保険に加入していること、定年前と比べて賃金が75%未満となっていることです。では、Aさんは給付金をいくら受給できるのでしょうか。その前に、まずは定年退職前と比較して賃金が75%未満に低下しているかを確認する必要があります。なお、比較するのは現役時代の最高年収ではなく、定年退職前の年収という点には注意しましょう。 Aさんの定年退職前の賃金は月額45万円(年収540万円)で、定年退職後の賃金は月額30万円(年収360万円)です。30万円(支給対象月に支払われた月額賃金)÷45万円(60歳到達時の月額賃金)×100=67%(低下率)となるので、支給要件は十分に満たしているとFPはAさんに告げました。申請は原則、会社を通して行います。申請していないと受け取ることができないため、会社が制度を知らない場合には申請が漏れてしまうので注意しなくてはなりません。対象にもかかわらず申請をしていなかった場合には、2年間のみ遡ることができます。.

今回の主人公、会社員Aさんは、定年後も継続雇用で働き続けています。しかし、役職定年・会社の経営不振・定年という3つのタイミングで大幅な収入減を経験。一時は1,000万円あった年収が、今は若手社員なみの360万円まで下がっています。Aさんのように、定年退職を迎えた後も同じ会社で働く人は増加傾向にありますが、継続雇用後の給与は定年時より低く設定されることが多いのが実情です。今回はそんな定年後の減収に対処するための給付金制度について、FPの南真理氏が解説します。地方都市の小さな会社の営業企画部に勤めるAさん(61歳・男性)は、定年退職を迎えた後も引き続き同じ会社で継続雇用で働いています。仕事の実力はまだまだ年下の同僚に負けているとは思っていませんが、切ない現実がAさんを追い詰めつつありました。ところが、Aさんを避けては通れない試練が待ち構えていました。それが「役職定年」です。55歳になると役職定年になるのが会社の通例で、部長職を外され実質的な降格と共に収入ダウンのお達しを受けたのです。提示された年収は2割減の800万円でした。 Aさんの家族は同い年の妻と子ども1人ですが、子どもは当時25歳で独立済み。教育費など家計負担が大きいピークの時期は過ぎていました。年収が200万円も下がったことに不満はあったものの、自分の先輩も同じように役職定年を受け入れていたのを以前から見てきたAさん。妻と2人であれば800万円でも十分生活できる範囲だと自分に言い聞かせて、その後も手を抜くことなく仕事を続けていたのでした。 しかし、Aさんが58歳になったときに2回目の試練が訪れました。会社の業績不振によってボーナス支給はゼロに。大幅な賃金カットを余儀なくされ、年収は800万円から540万円に大幅ダウンとなりました。それでも長年勤めた会社への恩義と年齢的なことを考え、Aさんはこのまま今の会社で働く選択をしました。 そして60歳で定年退職を迎え、継続雇用を選択。しかし継続雇用後は年収が下がるのが一般的です。Aさんも例外ではなく、提示された年収は360万円でした。つまり、現役時代に最も給料をもらっていた54歳の年収1,000万円から、今は年収360万円まで落ち込んでしまったのです。さすがに老後の生活が不安になったAさんは、古くからの知り合いのファイナンシャルプランナー(以下、FP)に相談することにしました。 「役職定年、経営不振、継続雇用と3段階でこんなに給料が下がるとは思いませんでした。年金をもらえる65歳までは生活のために働かざるを得ないけれど、若手社員と変わらない給料で働くのは正直モチベーションを保つのに苦労していますし、長い老後を考えると夜もあまり眠れません」とのこと。しかし、先ほども触れたとおり、継続雇用後の賃金は定年前より下がるのが一般的です。賃金が下がることによる従業員の不安解消と雇用の継続を支援するために給付されるのが「高年齢雇用継続給付金」です。 高年齢雇用継続給付金は公的保険の雇用保険から支給されます。また、高年齢雇用継続給付金には60歳以降も同じ会社で働く場合に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」と、一度離職し、基本手当を受給した後、60歳以降に別会社に再就職した場合に支給される「高年齢再就職給付金」の2種類があります。 このうち、継続雇用を選択したAさんが受け取れる可能性があるのが、「高年齢雇用継続基本給付金」の方です。高年齢雇用継続基本給付金の支給要件は、60歳以上65歳未満で、5年以上雇用保険に加入していること、定年前と比べて賃金が75%未満となっていることです。では、Aさんは給付金をいくら受給できるのでしょうか。その前に、まずは定年退職前と比較して賃金が75%未満に低下しているかを確認する必要があります。なお、比較するのは現役時代の最高年収ではなく、定年退職前の年収という点には注意しましょう。 Aさんの定年退職前の賃金は月額45万円(年収540万円)で、定年退職後の賃金は月額30万円(年収360万円)です。30万円(支給対象月に支払われた月額賃金)÷45万円(60歳到達時の月額賃金)×100=67%(低下率)となるので、支給要件は十分に満たしているとFPはAさんに告げました。申請は原則、会社を通して行います。申請していないと受け取ることができないため、会社が制度を知らない場合には申請が漏れてしまうので注意しなくてはなりません。対象にもかかわらず申請をしていなかった場合には、2年間のみ遡ることができます。

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