わきまえず声を上げよう 「私の休業に補償を」

日本 ニュース ニュース

わきまえず声を上げよう 「私の休業に補償を」
日本 最新ニュース,日本 見出し
  • 📰 nikkei
  • ⏱ Reading Time:
  • 45 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 21%
  • Publisher: 51%

新型コロナウイルス禍の中で迎えた今年の「国際女性デー」。コロナは経済、社会の弱い部分を直撃する。例えば飲食や小売り、介護など対面が必要な業種であり、中でもそれら業種で多くが雇用されている女性の労働者だ。この時期に飛び出した元首相の「女性蔑視発言」が炎上したことも決して偶然ではない。日本の職場や企業における女性の立場はまだまだ弱い。まずは現状と対策を知ること、そして諦めずわきまえず、知識を味方に声

日本の就業者約6600万人の半分近くは今や女性だ。15~64歳の女性の就業率は過去40年で20ポイント近く上昇し、約70%と欧米に比肩する水準にある。だがその増加分の多くをパートやアルバイトなどの非正規雇用が占める。ここをコロナ禍が直撃した。女性の非正規雇用者数は1月まで11カ月連続で減少し、前年同月比の減少幅は68万人と男性の3倍超に達する。

彼女たちの多くが労働者の権利として当然もらえる休業の補償を受けていない可能性がある。まずは休業手当。労働基準法では「使用者の責に帰すべき事由」で労働者を休ませる時には直近の平均賃金の6割以上の支払いを義務付ける。支払った会社は国の雇用調整助成金で補填されるが、それでも会社負担分が残る場合があることや、コロナという「不可抗力」と会社理由の線引きが微妙で手続きの手間もかかることなどから、申請に後ろ向きな会社も少なくない。労働政策研究・研修機構が昨年11月に行った調査によると、コロナ禍で休業したり労働時間が急減したりした女性の非正規雇用者の3人に1人が休業手当は「全く支払われていない」と答えている。その理由が悲しい。上位2つの理由が「支払い対象ではないと言われた」「もらえることを知らなかった」で、いずれも男性に比べて女性が理由としてあげる比率が有意に高かった。実際は休業手当の対象としてパートやアルバイトはダメなど雇用形態による縛りはないし、会社理由となれば完全な休業でなくシフト制の職場でシフトに入る時間が減った場合でも適用される。

会社側がアクションを起こす必要のある休業手当以外にも、個人が申請できる「休業支援金」の枠組みもある。休業手当を受けていない従業員を対象に、当初は中小企業に導入され、最近になってシフト制や登録型派遣などの形で従業員を雇用する大企業にも適用が拡大された。 中小企業の場合は雇用形態を問わず休業前賃金の80%(日額上限1万1000円)が休業日数分でる。対象期間は昨年4月から全国で緊急事態宣言が解除される月の翌月末までだが、この昨年12月分までの申請期限が3月末に迫っている。中小企業で働いていてコロナの影響で1日でも休みやシフト減があったことを思い出した人は、今月中にとりあえず申請だけでもしてみよう。基本的には休業期間について労使双方が記入する書類などが必要だが、企業側の協力が得られなくてもその旨を書いて申請を出すことは可能だ。新たに対象になった大企業の従業員の場合、昨年春の休業分も遡って申請できる。厚労省の特設

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

nikkei /  🏆 135. in JP

日本 最新ニュース, 日本 見出し



Render Time: 2025-03-13 22:28:41