社会保険労務士が解説!内定取り消しの法的手続きと注意点

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社会保険労務士が解説!内定取り消しの法的手続きと注意点
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社会保険労務士として活躍する著者が、内定取り消しの法的手続きや民事的な合意の重要性を解説。採用選考段階での不採用理由の説明義務なしなど、実務的な視点から解説する。

社会保険労務士 。 中央大学文学部卒。50歳目前で 社会保険労務士 試験に挑戦し合格。 三井住友海上あいおい生命保険を経て、現在では 社会保険労務士 として活動。 法人企業の助成金の申請代行や賃金制度の作成に携わっている。

社会保険労務士としての活動以外にも、セミナー活動や、「週刊現代」「マネー現代」「プレジデント」などの週刊誌やウェブメディアの記事を執筆。 著書に、『45歳以上の「普通のサラリーマン」が何が起きても70歳まで稼ぎ続けられる方法』(日本能率協会マネジメントセンター)、『リスクゼロでかしこく得する 地味なお金の増やし方』『おじさんは、地味な資格で稼いでく。 』(以上、クロスメディア・パブリッシング)などがある。 では、3つの理由以外で「どうしても内定を取り消したい」場合はどうすればよいのでしょうか。

この場合、労働法の枠組みを離れ、民事的な話し合いの領域に入ります。 例えば半年分の給与に相当する違約金を支払うなど、本人との合意があれば、取り消しが成立する余地はあります。 ただし、これは民法上の合意契約の話。 合意に至らなければ、内定取り消しは実現しません。

一方、内定を出す前の選考段階であれば、話は変わってきます。

「前職で退職代行を使った」という事実を踏まえて不採用と判断することは、特に問題ありません。 採用するかどうかは会社側の裁量に委ねられており、不採用の理由を本人に説明する義務もありません。

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