老後資金の不安を解消するため、年金の繰り下げ受給を検討する人が増えています。しかし、働きながら繰り下げ受給する場合、在職老齢年金制度によって年金が支給停止になる可能性があります。本記事では、年金初心者の疑問に専門家が答え、繰り下げ受給と在職老齢年金の関係、支給停止の条件について解説します。令和8年4月以降の基準額引き上げについても言及し、安心して繰り下げ受給するためのポイントを紹介します。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、 繰り下げ受給 したい人からの質問です。■Q:年金を 繰り下げ受給 したいのですが、繰り下げている期間も給料が月51万円以上だと 支給停止 になりますか?「年金を 繰り下げ受給 したいと考えています。繰り下げている期間中も働く予定ですが、その間、給料が月51万円以上になると年金は 支給停止 になるのでしょうか。教えていただきたいです」(マサルさん)■A:繰り下げ中で実際に年金を受け取っていなくても、 在職老齢年金 の 支給停止 に該当する場合があります。ただし、給料が月51万円以上だからといって自動的に 支給停止 になるわけではなく、給与と老齢厚生年金の合計額で判定されます年金を繰り下げると、受け取り開始を遅らせた月数に応じて年金額が増える仕組みです。働きながら繰り下げを検討する人も多いでしょう。ただし注意したいのが「 在職老齢年金 」です。 在職老齢年金 とは、厚生年金に加入して働きながら年金を受け取る場合に、「月の給与など(賞与を含めた報酬月額)」と「老齢厚生年金の基本月額(報酬比例部分の月額)」を合計した額が一定額を超えると、老齢厚生年金が一部または全額 支給停止 になる制度です。ここで重要なのは、 支給停止 の対象になるのは「老齢厚生年金」だけという点です。老齢基礎年金は 在職老齢年金 による 支給停止 の対象にはなりません。また、 繰り下げ受給 をして実際に年金を受け取っていない期間であっても、 在職老齢年金 の計算上「 支給停止 に該当する状態」となる場合があります。この場合、 支給停止 とみなされた老齢厚生年金の部分については、繰り下げによる増額の対象になりません。増額されるのは「本来受け取れるはずだった分」に限られます。 支給停止 となる基準額は見直しが予定されており、令和8年3月までは月51万円、令和8年4月以降は月65万円に引き上げられるとされています。なお、 在職老齢年金 の 支給停止 に当てはまらなくなった場合は、その後の期間は繰り下げ増額の対象になります。例えば、令和8年4月以降は基準額が月65万円となるため、給与が51万円であっても、老齢厚生年金の月額が14万円程度までであれば、 支給停止 とならない場合があります(個別に計算が必要です)。繰り下げを考える場合は、「老齢基礎年金は止まらない」「老齢厚生年金は在職で調整される可能性がある」という違いを押さえたうえで、年金事務所などで試算してみると安心です。監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。.
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、繰り下げ受給したい人からの質問です。■Q:年金を繰り下げ受給したいのですが、繰り下げている期間も給料が月51万円以上だと支給停止になりますか?「年金を繰り下げ受給したいと考えています。繰り下げている期間中も働く予定ですが、その間、給料が月51万円以上になると年金は支給停止になるのでしょうか。教えていただきたいです」(マサルさん)■A:繰り下げ中で実際に年金を受け取っていなくても、在職老齢年金の支給停止に該当する場合があります。ただし、給料が月51万円以上だからといって自動的に支給停止になるわけではなく、給与と老齢厚生年金の合計額で判定されます年金を繰り下げると、受け取り開始を遅らせた月数に応じて年金額が増える仕組みです。働きながら繰り下げを検討する人も多いでしょう。ただし注意したいのが「在職老齢年金」です。在職老齢年金とは、厚生年金に加入して働きながら年金を受け取る場合に、「月の給与など(賞与を含めた報酬月額)」と「老齢厚生年金の基本月額(報酬比例部分の月額)」を合計した額が一定額を超えると、老齢厚生年金が一部または全額支給停止になる制度です。ここで重要なのは、支給停止の対象になるのは「老齢厚生年金」だけという点です。老齢基礎年金は在職老齢年金による支給停止の対象にはなりません。また、繰り下げ受給をして実際に年金を受け取っていない期間であっても、在職老齢年金の計算上「支給停止に該当する状態」となる場合があります。この場合、支給停止とみなされた老齢厚生年金の部分については、繰り下げによる増額の対象になりません。増額されるのは「本来受け取れるはずだった分」に限られます。支給停止となる基準額は見直しが予定されており、令和8年3月までは月51万円、令和8年4月以降は月65万円に引き上げられるとされています。なお、在職老齢年金の支給停止に当てはまらなくなった場合は、その後の期間は繰り下げ増額の対象になります。例えば、令和8年4月以降は基準額が月65万円となるため、給与が51万円であっても、老齢厚生年金の月額が14万円程度までであれば、支給停止とならない場合があります(個別に計算が必要です)。繰り下げを考える場合は、「老齢基礎年金は止まらない」「老齢厚生年金は在職で調整される可能性がある」という違いを押さえたうえで、年金事務所などで試算してみると安心です。監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
